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東洋プリディア株式会社

GLOSSARY

信書

しんしょ

総務省のガイドラインによると「特定の受取人に対し差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書」と定められ、文書内に「特定の受取人」(「○○様へ」など個人名)表記があり、不特定多数向けでない情報を含んでいる文書は「信書」に該当する。信書を郵便以外の方法で送付すると、郵便法及び信書便法違反となる。